自己破産を余儀なくされる人が多くなり、
平成12年に「特定調停」という法律が施行されるようになりました。
これでグレーゾーン金利で過剰な利息を整理し
返済額を小さくすることが可能になりました。
特定調停とは、
「特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律」
で借金を少なくするのに裁判所の力を借りる方法です。
利息制限法では15%から20%と金利の上限が決められており、
それを超えた金利は無効扱いになるのです。
法律上払う必要がない金利を払っていたわけですから、
その分を残っている借金から引き、
その借金の整理をすることができます。
しかし当分の間キャッシングが使えなくなり、
信用情報として記録されることも
頭に入れておかなければなりません。
この法律が出来たことで過剰に払った借金を
自分一人で債務整理が可能になるという特徴があります。
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